【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令

区分
共通
文書番号
政令第232号

《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令が制定されました。
これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正され、新たに4物質が麻薬として指定されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160527I0020.pdf
       http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160527I0021.pdf
   情報取得日2016.05.30