【省令】遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令の一部を改正する省令(平成31年3月29日厚生労働省令第45号)

区分
遺伝子組換え・遺伝子治療
文書番号
厚生労働省令第45号
発出日
2019-03-29
発信者
厚生労働大臣

《概要》
学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)の施行に伴い、及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保等に関する法律(平成15年法律第97号)第32条第3項の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令(平成16年厚生労働省令第87号)の一部が改正されます。
本省令は平成31年4月1日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.03.31