【告示】生物学的製剤基準の一部を改正する件(令和3年1月22日厚生労働省告示第18号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第18号
発出日
2021-01-22
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)の一部が改正されました。
ただし、令和3年9月30日までに製造(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を除く)され、又は輸入されるものについては 、なお従前の例によることができることとされています。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2021.01.29