- 区分
- 医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品
- 文書番号
- 厚生労働省令第60号
- 発出日
- 2021-03-26
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の5第2項第4号及び第23条の2の17第5項において準用する第23条の2の5第2項第4号並びに第80第2項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令が定められました。
これにより、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます(経過措置あり)。
またこれに伴い、以下の省令がそれぞれ一部改正されます。
・厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)
・医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第94号)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2021.03.31