【告示】株式会社日本政策金融公庫法施行令第8条第3号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(令和3年6月30日財務省・厚生労働省告示第3号)

区分
共通
文書番号
財務省・厚生労働省告示第3号
発出日
2021-06-30
発信者
財務大臣・厚生労働大臣

《概要》

株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成20年政令第143号)第8条第3号の規定に基づき、主務大臣が指定する感染症等につき定められました。
本規定については令和3年7月1日から同年12月31日まで適用されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2021.07.05