【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則及び薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令(令和3年7月1日厚生労働省令第116号)

区分
薬局
文書番号
厚生労働省令第116号
発出日
2021-07-01
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第5条第2号、第26条第4項第2号及び第29条の4の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則及び薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部、及び薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第33号)の一部がそれぞれ改正されます。
本省令は令和3年8月1日から施行されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2021.07.05