《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、非視力補正用コンタクトレンズの基準が定められました。
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《概要》
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救
済するための給付金の支給に関する特別措置法第16条の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準が定められました。
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《概要》寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金について定められました。
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《概要》
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が平成20年10月1日から同年12月31日までの間に募集した次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、平成21年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用されます。
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《概要》
薬事法施行規則第154条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品及び歯科医療の用に供する医薬品が定められました。
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《概要》
薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品が定められました。
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《概要》
薬事法第2条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品が定められ、平成21年6月1日から適用されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第31条の規定に基づき、配置販売品目基準が定められ、平成21年6月1日から適用されます。
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《概要》
薬事法第50条第11号及び第59条第9号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医薬部外品が定められました。
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《概要》
薬事法第59条第7号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品が定められました。
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