薬事法の規定に基づき、成分の名称を記載しなければならない医薬部外品及び化粧品の成分を指定する件の一部改正及び薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき成分の名称を記載しなければならないものとして厚生大臣が指定する医薬部外品及び化粧品の成分の一部改正について

区分
共通
文書番号
医薬発第1067号
発信者
厚生省医薬安全局長

《概要》
 薬事法の規定に基づき、成分の名称を記載しなければならない医薬部外品及び化粧品の成分を指定する件の一部改正及び薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき成分の名称を記載しなければならないものとして厚生大臣が指定する医薬部外品及び化粧品の成分の一部改正について通知されました。

2000年10月25日 カテゴリー:通知