在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について

区分
医療機器
文書番号
医薬安発第69号
発信者
厚生省医薬安全局安全対策課長

《概要》
 、医療法施行規則第30条の14(使用場所の制限)において定めるエックス線装置がエックス線診療室以外で使用できる場合のうち、「特別の理由により移動して使用する」場所に、患者の居宅を含めることとなりました。

1998年6月30日 カテゴリー:通知