薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について

区分
共通
文書番号
薬食監麻発第0330001号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《廃止情報》

 本通知第4章第4「滅菌バリデーション基準」は、新基準である滅菌バリデーション基準(「滅菌バリデーション基準の制定について」(平成26年12月18日薬食監麻発1218第4号))の適用(平成26年12月18日)に伴い廃止されます。ただし移行期間が設けられています(平成27年11月24日まで)。

《概要》
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃に関する具体的な運用について通知されました。

《改正情報》

「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」の一部改正について(平成23年3月30日薬食監麻発0330第5号)

2005年3月30日 カテゴリー:通知