医薬品(医療用)の承認事項一部変更承認に係る標準的事務処理期間の設定等について

区分
医薬品
文書番号
薬発第240号
発信者
厚生省薬務局長

《概要》
医薬品(医療用)の承認事項一部変更承認に係る標準的事務処理期
間は1年とし、昭和61年4月1日以降に都道府県知事が申請書を受理したものから適用することとなりました。

1986年3月12日 カテゴリー:通知