薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指 定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示) 及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定 保守管理医療機器(告示)の改正について

区分
医療機器
文書番号
薬食発0727第3号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指 定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示) 及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定 保守管理医療機器(告示)の改正について 通知されました。

2012年7月27日 カテゴリー:通知