マダニの防除を標榜する殺虫剤の取扱いについて

区分
共通
文書番号
薬食審査発0626第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長

《概要》
イエダニの防除を標榜するものについては、従来より薬事法第2条第1項に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品として取り扱うこととされています。また、マダニについても、様々な感染症を媒介することが知られており、最近、ダニ媒介性の新しい感染症「重症熱性血小板減少症候群」の患者が国内において報告されているところです。マダニの防除を標榜するものの取扱いについては、当面の措置として、本通知のとおりとする旨、通知されました。

2013年6月26日 カテゴリー:通知