一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について

区分
医薬品
文書番号
薬食監麻発0228第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第375号)が平成25年12月16日に公布され、第一類医薬品であるトロキシピドについては、「一般用医薬品の区分リストの変更について」(平成25年12月16日付薬食安発1216第1号)のとおり、一般用医薬品の区分等が変更されました。また、「薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき同令第209条の2及び第210条第5号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間を定める件」(平成26年厚生労働省告示第53号)が平成26年2月28日に公布され、トロキシピドの区分等表示について1年間の経過措置期間が定められています。これを受け、トロキシピドの区分等表示及びその取扱いに係る留意事項について取りまとめられました。

2014年2月28日 カテゴリー:通知