E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について

区分
共通
文書番号
薬食審査発0917第1号
薬食安発0917第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長
厚生労働省医薬食品局安全対策課長

《概要》
日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)において、「個別症例安全性報告の電子的伝送に係る実装ガイド」がまとまり、「個別症例安全性報告の電子的伝送に係る実装ガイドについて」(平成25年7月8日付薬食審査発0708第5号・薬食安発0708第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長通知。以下「E2B(R3)実装ガイド通知」)により新たなE2Bガイドラインが示されたことに伴い、医薬品、医薬部外品及び化粧品に係る市販後副作用等報告(薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第253条第1項第3号に規定する医薬品未知・非重篤副作用定期報告を除く)及び治験副作用等報告の取扱い等について、E2B(R3)実装ガイド通知に沿うよう整理され、本通知のとおり取り扱うこととされた旨、通知されました。

2013年9月17日 カテゴリー:通知