薬事法施行規則第203条第3項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合の一部改正について

区分
医薬品
文書番号
薬食発0324第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法施行規則第二百三条第三項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第105号)が3月24日に公布され、「薬事法施行規則第二百三条第三項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合」(平成20年厚生労働省告示第374号)が別添のとおり一部改正されたことについて、改正の内容(新型インフルエンザ等感染症発生確認時における沈降細胞培養インフルエンザワクチン(H5N1株)・乳濁細部培養インフルエンザHAワクチン(H5N1株)の検定について)、適用期日につき通知されました。

2014年3月24日 カテゴリー:通知