再生医療等製品の製造販売承認申請に際し留意すべき事項について

区分
共通
文書番号
薬食機参発0812第5号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第23条の25の規定に基づく再生医療等製品の製造販売の承認に係る取扱いについては、「再生医療等製品の製造販売承認申請について」(平成26年8月12日付薬食発0812第30号厚生労働省医薬食品局長通知)により通知されていますが、本通知においてその細部の取扱いについて定められました。

2014年8月12日 カテゴリー:通知