体外診断用医薬品の製造販売承認申請について

区分
医薬品
文書番号
薬食発1121第15号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《廃止情報》
本通知は「体外診断用医薬品の製造販売承認申請について」(平成28年2月22日薬生発0222第5号)の適用(平成28年2月22日付)に伴い廃止されます。

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)、「薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成26年政令第268号)「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成26年政令第269号)「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(平成26年厚生労働省令第87号)が平成26年11月25日から施行されます。また、体外診断用医薬品の製造販売承認申請書の様式及び申請書に添付すべき資料の詳細については、「薬事法等の一部を改正する法律等の施行等について」(平成26年8月6日薬食発0806第3号厚生労働省医薬食品局長通知)においておって通知することとされていますが、本通知において、総則、製造販売承認申請区分等含め取扱いについて定められました。
本通知は平成26年11月25日から適用されます。体外診断用医薬品の製造販売承認申請の取扱いについて定める従前の通知「体外診断用医薬品の製造販売承認申請について」(平成17年2月16日薬食発第0216004号厚生労働省医薬食品局長通知)本通知の適用に伴い廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
情報取得日2014.11.29

2014年11月21日 カテゴリー:通知