医療機器プログラムの製造販売認証申請における取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機参発1125第6号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第446号)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23 条の2の23 第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第445号。以下「改正告示」)が公布され、改正告示による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」(平成17年厚生労働省告示第122号)により基準が定められたプログラム(認証対象医療機器プログラム)の製造販売認証申請の取扱い等について、本通知において定められました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.11.29

2014年11月25日 カテゴリー:通知