医療機器の複数販売名に係る製造販売承認(認証)に関する取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機参発1121第47号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
医療機器の製造販売承認申請に関する取扱いについては「医療機器の製造販売承認申請について」(平成26年11月20日薬食発1120第5号厚生労働省医薬食品局長通知)等、製造販売認証申請に関する取扱いについては、「医療機器の製造販売認証申請について」(平成26年11月20日薬食発1120第8号厚生労働省医薬食品局長通知)等において示されています。同一の医療機器について複数の販売名を必要とするため、販売名のみが異なる申請を複数行う場合等の取扱いについて、本通知において定められました。
本通知は平成26年11月25日から適用されます。医療機器の複数販売名に係る製造販売承認(認証)の取扱を定める従前の通知である「医療機器の複数販売名に係る製造販売承認(認証)に関する取扱いについて」(平成17年7月7日薬食機発第0707003号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)は、本通知の適用に伴い廃止されます。

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.11.29

2014年11月21日 カテゴリー:通知