新たに追加された一般的名称の製品群への該当性について

区分
共通
文書番号
薬食監麻発1119第16号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
平成26年9月17日付で「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第358号)が、平成26年11月19日付で「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第411号)が告示されたことに伴い、医療機器及び体外診断用医薬品の一般的名称の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第7項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令」(平成26年厚生労働省令第95号)別表第1及び別表第2に定める区分(製品群区分)への該当性について定める「医療機器及び体外診断用医薬品の製品群の該当性について」(平成26年9月11日薬食監麻発0911第5号)の一部を本通知のとおり改正する旨、通知されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.11.29

2014年11月19日 カテゴリー:通知