医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43 条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正について

区分
医薬品
文書番号
薬食監麻発0116第4号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が本通知別添のとおり一部改正されました。これにともない、改正の要旨、標準的事務処理期間等について通知されました。なお本改正は平成27年1月16日より適用されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2015.01.18

2015年1月16日 カテゴリー:通知