医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について

区分
共通
文書番号
薬食発1117第16号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《廃止情報》
本通知は「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について(平成27年11月30日薬生発1130第2号)の実施(平成28年1月1日)に伴い廃止されます。

《概要》
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品(以下「医薬品等」)並びに毒物・劇物(以下「毒劇物」)の輸入監視については、「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について」(平成25年4月22日薬食発0422第2号厚生労働省医薬食品局長通知)により運営されています。
輸入手続きの一層の明確化を図ることを目的として、本通知別添のとおり「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱要領」が定められ、平成26年11月25日から実施されることに対する協力依頼が、財務省関税局長宛になされました。
「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について」(平成25年4月22日薬食発0422第2号厚生労働省医薬食品局長通知)本通知の実施に伴い廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2015.03.31

2014年11月17日 カテゴリー:通知