医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正について(通知)

区分
医薬品
文書番号
薬食監麻発0326第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン(無莢膜型インフルエンザ菌プロテインD、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体)が医薬品として新たに承認されたことに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第136号)により、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等」(昭和38年厚生省告示第279号)が本通知別添のとおり一部改正されました。本通知では、改正の要旨、適用時期、標準的事務処理時間等について記載されています。
本改正は告示の公布日(平成27年3月26日)より適用されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.03.31

2015年3月26日 カテゴリー:通知