薬用歯みがき類製造販売承認申請書作成上の留意点等について

区分
医薬部外品
文書番号
薬食審査発0325第16号

《概要》
薬用歯みがき類製造販売承認基準(以下「承認基準」)の取扱いについては、「薬用歯みがき類製造(輸入)承認申請書作成上の留意点等について」(平成6年3月15日薬審第166号厚生省薬務局審査課長通知。以下「旧課長通知」)により取り扱われてきましたが、「薬用歯みがき類製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第37号厚生労働省医薬食品局長通知)により承認基準が制定されたことから、本通知のとおり、承認基準に則した申請にあたっての留意点が取りまとめられました。
本通知の適用に伴い、旧課長通知は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.04.08

2015年3月25日 カテゴリー:通知