医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

区分
共通
文書番号
薬食発0624第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令」(平成19年厚生労働省令第14号)において定められています。
平成27年6月24日付で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第117号)が公布されたことに関連し、新たに指定薬物として指定された物質(3物質)、同省令の施行期日(平成27年7月4日)等について通知されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150625I0010.pdf
   情報取得日2015.06.30

2015年6月24日 カテゴリー:通知