医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について

区分
共通
文書番号
薬生発1130第1号・第3号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品・毒物・劇物の輸入監視については「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成26年11月17日薬食発1117第15号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「旧通知」)により実施されています。
輸入手続に関して一部変更が行われることに伴い、本通知別添のとおり「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」が定められ、平成28年1月1日から実施されることとなりました。
なお本通知の実施に伴い、旧通知は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151202I0010.pdf
   情報取得日2015.12.03

2015年11月30日 カテゴリー:通知