医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件について

区分
医薬品
文書番号
薬生発0328第8号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第96号)が告示され、平成28年3月28日より適用されることとなったことに伴い、告示の改正内容、改正される通知について通知されました。
本通知により「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件について」(平成27年3月31日薬食発0331第1号厚生労働省医薬食品局長通知)の記2が改正されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160329I0110.pdf
   情報取得日2016.03.31

2016年3月28日 カテゴリー:通知