「鼻炎用内服薬の製造販売承認基準について」の一部改正について(平成27年12月14日薬生発1214第2号)

区分
医薬品
文書番号
薬生発1214第2号
発出日
2015-12-14
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
一般用医薬品のうち鼻炎用内服薬の製造販売承認については「鼻炎用内服薬の製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第23号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」)により行われてきましたが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第469号)が告示されたことから、 局長通知の一部を改正し、本通知別紙「鼻炎用内服薬の製造販売承認基準」により行う旨、通知されました。
本通知は平成27年12月14日以降に製造販売承認申請が行われる品目について適用されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151215I0050.pdf
情報取得日2015.12.30

2015年12月14日 カテゴリー:通知