指定薬物である「一酸化二窒素を含有する製品」を医療等の用途に供するために販売等を行う際の取扱いについて(平成28年2月18日薬生監麻発0218第3号)

区分
指定薬物
文書番号
薬生監麻発0218第3号
発出日
2016-02-18
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
指定薬物を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第76条の4に規定する医療等の用途に供するために販売または授与(以下「販売等」)を行う際の取扱いについては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)」(平成28年2月18日薬生発0218第1号医薬・生活衛生局長通知)により、販売等を行う者に対して、購入または譲受けを行う者の氏名・住所(法人の場合は名称・主たる事務所の所在地・代表者氏名)並びに医療等の用途に供するために購入または譲受けするものであること等を確認することが求められています。
一酸化二窒素を含有する製品については、医療等の用途における使用実態を踏まえ、本通知のとおり、その形状から見て製品から一酸化二窒素を分離し、ガス体として吸引することが困難なものについては、販売等を行う際の当該確認は省略しても差し支えないものとする旨通知されました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160226I0030.pdf
情報取得日2016.02.29

2016年2月18日 カテゴリー:通知