医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令の公布について(再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令関係)(平成29年10月26日薬生発1026第10号)

区分
再生医療等製品
文書番号
薬生発1026第10号
発出日
2017-10-26
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第116号。以下「改正省令」)が平成26年10月26日付で公布され、平成30年4月1日から施行することとされています。
改正省令のうち再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第90号。以下「GPSP省令」)の一部改正に係る改正の趣旨・内容・施行期日(平成30年4月1日)・関係法令の規定の整備について通知されました。
なお、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第171号)及び医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号)に係る改正省令の改正趣旨及び内容については、別途通知されます。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.10.28