医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について(通知)(平成29年11月8日薬生監麻発1108第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生監麻発1108第1号
発出日
2017-11-08
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
医薬品が新たに承認されたことに伴い、平成29年厚生労働省告示第334号により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が本通知別添のとおり一部改正されたことについて、改正要旨・適用時期(平成29年11月8日)・標準的事務処理期間等が通知されました。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.11.08

2017年11月8日 カテゴリー:通知