地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務・権限の委譲等について(平成30年10月17日薬生薬審発1017第2号)

区分
毒劇物
文書番号
薬生薬審発1017第2号
発出日
2018-10-17
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第66号。以下「改正法」)については、平成30年6月27日に公布され、これにより「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号)の一部が改正され、平成32年4月1日から施行することとされています。
また、改正法の施行に向けて「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令」(平成30年政令第291号)及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第128号)がそれぞれ平成30年10月17日に公布され、平成32年4月1日から施行することとされています。
これらの改正の趣旨、内容等については「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等について」(平成30年10月17日薬生発1017第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)のとおりですが、その運用にあたっての留意点、既存通知等の取扱いについて通知されました。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.10.31

2018年10月31日 カテゴリー:通知