医薬品等及び毒劇物輸入監視要領の一部改正について(平成30年11月26日薬生発1126第3号~第4号)

区分
医薬品・毒劇物
文書番号
薬生発1126第3号~第4号
発出日
2018-11-26
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品並びに毒物及び劇物の輸入監視については、無許可、無登録品または不良品等が違法に国内に流入することを未然に防ぎ、もって国民の保健衛生上の危害を防止することを目的として、「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成27年11月30日薬生発1130第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「局長通知」)により実施されているところですが、「脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を個人輸入する場合の取扱いについて」(平成30年11月26日薬生監麻発1126第1号)による一部例外を除いた個人輸入を認めないとすること、及び臨床研究法によりjRCTに臨床試験情報があらかじめ登録されている場合の取扱いを変更することといった輸入手続きに関する一部変更が行われるため、局長通知別添「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」が本通知別添のとおり改正されます。
本改正は平成31年1月1日から実施されます。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.12.8

2018年12月29日 カテゴリー:通知