脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を個人輸入する場合の取扱いについて(平成30年11月26日薬生監麻発1126第3号)

区分
医薬品
文書番号
薬生監麻発1126第3号
発出日
2018-11-26
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品やサプリメント等の食品についての調査が厚生労働省により行われた結果、医療用医薬品に使用されている成分を含んでいることを標ぼうしているものが多数認められました。薬物依存等に関する研究を行っている団体の専門家の意見や厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会における議論を踏まえた検討の結果、本通知別添の25成分について、医師の処方せんまたは指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながるおそれが高いと考えられるため、平成31年1月1日から、本通知別添の25成分を含む、海外で販売されている医薬品や食品等については、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除き、数量に関わらず、あらかじめ薬監証明の交付を受けない限り、一般の個人による輸入は認めないこととされました。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.12.29