要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品等について(平成31年1月10日薬生薬審発0110第1号・薬生安発0110第3号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0110第1号・
薬生安発0110第3号
発出日
2019-01-10
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品である本通知1の医薬品(トリメブチン(過敏性腸症候群治療薬に限る))について、平成31年1月9日をもって医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第7条の2第1項第2号に定められる期間を満了したため、同年1月10日より要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移行することとされました。
これに伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第4号)が平成31年1月10日に告示され、同日から適用されます。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.1.31

2019年1月31日 カテゴリー:通知