コンタクトレンズ承認基準の改正について(その2)(平成31年4月11日薬生発0411第8号)

区分
医療機器
文書番号
薬生発0411第8号
発出日
2019-04-11
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
コンタクトレンズ承認基準については「コンタクトレンズ承認基準の制定について」(平成17年4月1日薬食発第0401034号厚生労働省医薬食品局長通知)及び「コンタクトレンズ承認基準の改正について」(平成21年4月28日薬食発第0428008号。以下「改正前承認基準」)により示されてきましたが、改正前承認基準について、ソフト(ハイドロゲル)コンタクトレンズ技術基準と非視力補正用ソフト(ハイドロゲル)コンタクトレンズ技術基準の統合、物理的要求事項として紫外線吸収率を追加する等の改正が行われました。本通知では当該改正の内容、承認基準不適合品の取扱い、既承認品の取扱いについて記載されています。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.5.31

2019年5月31日 カテゴリー:通知