メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36mg)の使用にあたっての留意事項について(令和元年9月4日薬生総発0904第1号・薬生薬審発0904第3号・薬生安発0904第1号・薬生監麻発0904第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生総発0904第1号・薬生薬審発0904第3号・薬生安発0904第1号・薬生監麻発0904第1号
発出日
2019-09-04
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
メチルフェニデート塩酸塩製剤の使用については「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」(平成19年10月26日薬食総発第1026001号、薬食審査発第1026002号、薬食安発第1026001号、薬食監麻発第1026003号厚生労働省医薬食品局総務課長、審査管理課長、安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)により示されています。
令和元年9月4日付でメチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg 及び同錠36mg)について承認条件が本通知別紙のとおり変更されたことから、本剤の流通管理及びその経過措置の取扱いについて通知されました。

 

通知本文はこちら(PDF)

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.9.10

2019年9月10日 カテゴリー:通知