医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(令和3年1月22日薬生発0122第1号)

区分
指定薬物
文書番号
薬生発0122第1号
発出日
2021-01-22
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定められています。
令和3年1月22日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第7号)が公布されたことについて、新たに指定薬物として指定された物質4物質(及びこれら物質のいずれかを含有する物(ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く))及び施行期日(公布の日(令和3年1月22日)から起算して10日を経過した日(令和3年2月1日))について通知されました。
今回新たに指定薬物として指定された4物質は以下のとおりです。
・エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類
・4-(シクロプロピルカルボニル)-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
・メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート及びその塩類
・メチル=3-メチル-2-[1-(ペンタ-4-エン-1-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2021.01.29

2021年1月29日 カテゴリー:通知