薬局機能情報提供制度の改正について(令和3年1月29日薬生発0129第8号)

区分
薬局
文書番号
薬生発0129第8号
発出日
2021-01-29
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」)については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第155号)が令和2年8月31日に公布され、令和2年9月1日に施行されるとともに、改正法のうち、特定の機能を有する薬局の都道府県知事による認定制度に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第5号)が令和3年1月22日に公布され、令和3年8月1日に施行されるところです。
これらのうち、薬局機能情報提供制度に係る改正の趣旨等について、改正の趣旨・内容・施行期日等について通知されました。
なお、今回の改正に伴って「薬局機能情報提供制度実施要領について」(平成19年3月26日薬食発第0326026号厚生労働省医薬食品局長通知) について、本通知別添2のとおり改正されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.02.08

2021年2月8日 カテゴリー:通知