再生医療等製品の電子化された添付文書の記載要領について(令和3年6月11日薬生発0611第13号)

区分
再生医療等製品
文書番号
薬生発0611第13号
発出日
2021-06-11
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

添付文書の記載については「再生医療等製品の添付文書の記載要領について」(平成26年10月2日薬食発1002第12号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「旧局長通知」)により、適切な運用が図られています。
これまで、再生医療等製品の使用及び取扱い上の必要な注意等の事項については添付文書等への記載が義務付けられており、このことから「添付文書等記載事項」と定義されていました。
こうした中で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)が改正され、再生医療等製品の使用及び取扱い上の必要な注意等については、「注意事項等情報」と定義された上で、添付文書への記載義務が廃止されました。
これに代わり、製造販売業者は、その容器または被包に使用及び取扱い上の必要な注意等(注意事項等情報)を入手するために必要な符号等を記載した上で、当該注意事項等情報を独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページへの掲載により公表することとなりました。
こうした制度改正を踏まえ、本通知別添のとおり「再生医療等製品の電子化された添付文書の記載要領」が定められました。
本記載要領は、原則として全ての再生医療等製品を適用対象とし、本通知は令和3年8月1日から適用されます。
なお旧局長通知は廃止され、本通知の内容をもって代えられます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.06.30

2021年7月30日 カテゴリー:通知