「再生医療等製品及び生物由来製品に関する感染症定期報告制度について」の一部改正について(令和3年7月30日薬生発0730第5号)

区分
生物由来製品・特定生物由来製品・再生医療等製品
文書番号
薬生発0730第5号
発出日
2021-07-30
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第68条の14及び同第68条の24に基づく再生医療等製品及び生物由来製品の感染症定期報告については、報告事項等は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号)第228条の25及び同第241条により定められており、報告方法等は「再生医療等製品及び生物由来製品に関する感染症定期報告制度について」(平成29年4月28日薬生発0428第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「局長通知」)により示されています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第15号)の施行に伴い、感染症定期報告の取扱いの一部が本通知のとおり改められました。
本通知は令和3年8月1日から適用されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.08.31

2021年8月31日 カテゴリー:通知