パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の取扱について(令和3年9月30日薬生薬審発0930第1号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生薬審発0930第1号
発出日
2021-09-30
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》

パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請については「パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の取扱いについて」(平成26年12月10日薬食審査発1210第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「旧課長通知」)及び「パーマネント・ウェーブ用剤の新規申請に係る分離申請の取扱いについて」(平成27年9月25日薬食審査発0925第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「新規申請通知」)により取り扱われてきましたが、「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(令和3年6月28日薬生発0628第10号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により承認基準が制定されたことから、承認基準に則した分離申請の取扱いについては本通知のとおりとすることとされました。
なお本通知の適用に伴い、旧課長通知、新規申請通知及び「パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請に添付する記載事項対比表記載例について」(平成27年2月16日厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡)は廃止されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.10.04

2021年10月4日 カテゴリー:通知