食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について(令和3年11月1日薬生監麻発1101第2号)

区分
医薬品・食品
文書番号
薬生監麻発1101第2号
発出日
2021-11-01
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知。46通知)に基づき判断することとされています。また、個別の成分本質(原材料)については、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「例示通知」)に規定されています。
例示通知の一部について、本通知別紙のとおり改正されました。
改正の概要は以下のとおりです。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.11.09

2021年11月9日 カテゴリー:通知