登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日薬生総発0329第4号)

区分
医薬品
文書番号
薬生総発0329第4号
発出日
2022-03-29
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

《概要》

従来、登録販売者に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)、「登録販売者に対する研修の実施について」(平成24年3月26日薬食総発0326第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知。以下「研修実施通知」)等により、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は従事する登録販売者に対して、研修実施通知で示されている「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について)」に基づく研修を実施する必要があるとされています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第133号)を踏まえた研修の取扱いについて、これまでに発出した通知等を踏襲し、本通知のとおり土地まとめられました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.03.31

2022年3月31日 カテゴリー:通知