タトゥー施術行為に使用されることが目的とされている機械器具について(令和4年4月28日薬生監麻発0428第1号)

区分
医療機器・雑品
文書番号
薬生監麻発0428第1号
発出日
2022-04-28
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

タトゥー施術行為に使用されることが目的とされている機械器具は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)における医療機器に該当するものとして取り扱われてきました。
令和2年9月16日最高裁判決において、同判例におけるタトゥー施術行為は医行為でないと判示されたことを踏まえ、タトゥー施術行為に使用されることが目的とされている機械器具の取扱いについて通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.05.16

2022年5月16日 カテゴリー:通知