本邦におけるサル痘の患者発生を踏まえた採血に係る対応について(令和4年7月29日薬生発0729第1号)

区分
血液関係
文書番号
薬生発0729第1号
発出日
2022-07-29
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号。以下「法」)第25条第1項及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省令第22号。以下「則」)第14条第1項に基づく健康診断の方法並びに生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法並びに法第25条第2項及び則第14条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる者の基準については、献血者等の安全対策及び血液製剤の安全性の向上を目的に、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第25条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について」(令和2年8月27日薬生発0827第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)において示されてきました。
また、血液製剤等に関する遡及調査については「「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について」(令和4年5月17日薬生発0517第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」により示してきました。
本邦においてヒトのサル痘の患者が報告されたことを踏まえ、当面の間、サル痘患者等(「サル痘に関する情報提供及び協力依頼について」(令和4年5月20日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)に示される「疑い例」を含む。以下同じ)及びサル痘感染後治癒者からの採血並びにサル痘患者等との接触者からの採血並びに遡及調査等について、本通知のとおりとすることとされました。
本通知は、令和4年7月30日から適用されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.08.10

2022年8月10日 カテゴリー:通知