再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等について(令和4年9月13日医政産情企発0913第3号、薬生安発0913第3号)

区分
再生医療等製品
文書番号
医政産情企発0913第3号、薬生安発0913第3号
発出日
2022-09-13
発信者
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」)については、令和元年12月4日に公布され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年厚生労働省令第128号)については、令和4年9月13日に公布されています。
改正法による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の2の5の規定により、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(以下「医薬品等」)の取り違え事故の防止及びトレーサビリティの確保並びに医薬品等の流通の効率化を推進するため、医薬品等を特定するための符号をこれら容器へ表示することとなりました。
再生医療等製品を特定するための符号のこれら容器への表示等については、本通知別紙のとおり取り扱うこととされました。
なお本通知の取扱いは、令和4年12月1日以降に製造販売業者が出荷判定する製品より適用されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.09.30

2022年9月30日 カテゴリー:通知