物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤たる医薬部外品の製造販売承認申請の取扱いについて(令和4年10月4日薬生薬審発1004第2号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生薬審発1004第2号
発出日
2022-10-04
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第2項及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品」(平成21年厚生労働省告示第25号)において医薬部外品の範囲が示されていますが、当該範囲に物品の消毒・殺菌を目的としたものは含まれていません。
新型コロナウイルス感染症等の予防には手指消毒のほか、人が手で触れる物品等の消毒も重要であり、物品等の消毒・殺菌を目的とした消毒剤たる医薬部外品は国民の保健衛生の向上を図るためにも非常に有益なものと考えられるとのことから、本通知記載の場合においては、医薬部外品として製造販売承認申請することが可能であることとされました。
なお、本取扱いは新型コロナウイルス感染症に鑑みた臨時的・特例的な対応であり、他の製品群において、この取扱いを踏襲するものではないことともされています。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.10.08

2022年10月8日 カテゴリー:通知