複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターの営業所における他の卸売販売業者の営業所の場所からの区別について(令和4年10月6日薬生総発1006第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生総発1006第1号
発出日
2022-10-06
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

《概要》

卸売販売業の営業所の構造設備については、薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)第3条第1項第2号において、卸売販売業の営業所は「当該卸売販売業以外の卸売販売業の営業所の場所」から明確に区別されていることが求められています。
また、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センター(以下、「共同発送センター」)において、当該複数の卸売販売業者の営業所に係る管理者を同一人が兼務することは、「医薬品に関する規制緩和について」(平成7年12月28日薬発第1177号厚生省薬務局長通知)において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第35条第4項に規定する「その営業所以外の場所」で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する場合には当たらないものと解して差し支えないものとされています。
共同発送センターにおけるそれぞれの卸売販売業者の営業所の場所の区別について、コンピュータ化システムを用いて各卸売販売業者の所有する医薬品を電子的に区別可能である場合にそれぞれの営業所の場所が明確に区別されているものとして取り扱うことができるよう要望があったこと等を踏まえ、本通知別添のとおり整理されました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.10.31

2022年10月31日 カテゴリー:通知